産業医の紹介について
産業医をお探しの企業様は当医師会へご相談ください。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った場合には、14日以内に産業医を選任する必要があり、選任した場合には遅延なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。(安全衛生法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)
当医師会は、企業様のご要望に添い産業医をご紹介しています。お気軽にご相談ください。
産業医の選任
業種 | 従業員数(常時)
| 産業医の人数
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すべての業種
| 50人未満
| 選任義務なし
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50人~499人
| 1人
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500人~999人
| 1人
(注)労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める
特定業務(有害な業務)に常時500人以上が
従事する事業所は、専属産業医の選任義務あります。 | |
1,000人以上~3,000人
| 専属産業医 1人
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3,001人以上
| 専属産業医 2人
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小規模事業場様(50人未満の事業所)への産業保健サービスのご案内
労働者50人未満の小規模事業場では、法令上産業医を選任する義務がないことや経費的な問題などで、事業場などで、事業場が独自に医師を確保して労働者に対する健康指導や健康相談等の産業保健サービスを提供することが十分でない状況があります。
このため国では、このような事業場で働く労働者に対する産業保健サービスを充実する目的で、各地に「地域産業保健センター」が設けられています。各種の産業保健サービスを無料で提供していますので、ぜひこの制度をご利用いただき、労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。
お近くの相談窓口・詳しい情報はこちらから HPリンク地域産業保健センター