加茂医師会労働保険事務組合を利用しませんか
労働保険事務組合 加茂医師会について
2025-01-15
労働保険事務組合制度は、中小企業の事業団体がその構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは、その団体の事業の一環として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。
労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて、労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理していますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。その主要なものは、次のとおりです。
- 事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。
- 労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告・納付、各種届け等を委託事業主に代わって、まとめて政府に行うことになります。
- 政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。
- 労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。仮に、納付が滞った場合は、政府は、まず、労働保険事務組合に督促及び滞納処分を行い、残余の額がある場合に限り、委託事業主から徴収することができることとされています。
加茂医師会 労働保険事務組合をご利用いただく為には、「委託申込」が必要です。
委託対象者 常時使用する労働者が100人以下の医療機関で、加茂医師会の会員である事業主様です。
申込みについて
◎開院に伴う新規委託の場合
◎従来の保険事務から労働保険事務組合加茂医師会へ委託変更される場合
いずれの場合も、料金等詳細につきましては
労働保険事務組合加茂医師会(TEL:0574-26-6412)へお問合せください。